最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4388 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護入大坂忠義の上告趣意は、原判決が高等裁判所の判例と相反する判断をした
というのであるが、挙示の判例は、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)四一六七号
同二八年五月一二日第三小法廷判決)によつて何れも変更され、原判決の判断が正
当とされるに至つたから理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年六月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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